はじめに

1. 起業のための基礎知識
〜これから起業を考える人に〜   
(1) 起業のためのチェックポイント
(2) 事業のアイデアの探し方
(3) 事業の形態
(4) 起業のための準備
(5) 起業・創業にかかる資金


2. 事業計画書をつくる 
(1) 事業計画書のつくり方
 @ 事業計画書とは
 A 販売計画
 B 売上予測
 C 仕入計画
 D 資金計画
 E 事業計画書の記入例
(2) 事業計画のプレゼンテーション


3. 事業計画書をつくる 
(1)顧客のつくり方
 @ 固定客をつくる
 A 新規顧客をつくる
(2) 商品・サービスの開発
(3) 人の採用・育成
(4) IT技術の活用
(5) 法律の知識・対策
(6) 税金・会計に関する知識
(7) 新規創業者・中小企業のための各種支援策


4. プロ・先輩達の話を聞く
(1) 企業支援のプロフェッショナルからのアドバイス
(2) 起業体験談 

 

財団法人京都産業21
 〒600-8813
 京都市下京区中堂寺南町134
 TEL 075-315-8848
 FAX 075-323-5211
 URL htp://www.ki21.jp

3.事業を継続・発展させる
(7) 新規創業者・中小企業のための各種支援策
国や自治体・商工会議所など様々な機関で新規創業者・中小企業への支援策が実施されています。
上手に利用すれば、資金面・設備利用・人材採用・経営ノウハウなど幅広いサポートを受けることができます。ここでは、支援策のごく一部を紹介します。
審査や各種手続きが必要となることもありますので、詳細は必ず各機関に問い合せてください。

 ●国民生活金融公庫の融資制度 
国民生活金融公庫は、全額政府が出資している金融機関です。
一般の金融機関からの融資が困難な小規模企業や新規創業者に対する融資制度が充実しています。

新規開業に必要な資金および開業後に必要な資金を低利で融資しています。
融資額 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
返済期間 設備資金:15年以内(据置期間3年以内)/運転資金:5年以内(据置期間6ヶ月以内)
利用条件 次のいずれかの要件を満たしていること
1.現在の勤め先と同業種の事業を始め、次のいずれかに該当する
  (1) 現在の勤務先に継続して6年以上勤めている
  (2) 現在の勤務先と同じ業種に通算で6年以上勤めている
2.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤めており、その  職種と密接に関連した業種の事業を始める
3.技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める
4.雇用の創出を伴う事業を始める
5.1〜4の条件を満たした新規開業をしておおむね5年以内の方
※使途・返済期間によって異なる利率が適用されます。
※他に女性または55歳以上の方が対象の「女性・中高年起業家資金」、食料品小売業・花き小売業などが対象の「食品貸付」、生活衛生関係の業種対象の「生活衛生貸付」、無担保・無保証で利用できる「新創業融資制度」(一定の条件を満たす方)があります。
●問合せ先 
  国民生活金融公庫 http://www.kokukin.go.jp/
京都支店 〒604-8145 京都市中京区東洞院通蛸薬師下る元竹田町630 TEL(075)211-3231
西陣支店 〒602-8375 京都市上京区一条通御前通西入大上之町82   TEL(075)462-5121
舞鶴支店 〒624-0923 舞鶴市字魚屋66                     TEL(0773)75-2211

 ● 京都府の融資制度

京都府では、自らの経験・技術を活かして新たに事業を開始しようとする方の開業に必要な資金を、低利・固定で融資する「創業育成融資」を実施しています。制度内容についての詳細は、次までお問合せください。
●問合せ先 
京都府商工部商工総括室金融・組合室金融担当
(URL:http://www.pref.kyoto.jp/shokoshi/yushi/index.html)
〒602−8570   京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
TEL(075)−414−4822 FAX(075)−414−4842

 ●財団法人京都産業21による創業支援

京都産業21は、京都企業の事業活動の発展と京都産業の振興に貢献することを目的に設立された公的な組織です。創業支援をはじめとして、中小企業の経営革新、新事業展開、新産業育成の支援や企業のIT化推進、産学官の連携の推進など、企業を総合的に支援する機関です。
会社の経理業務は次の図のようになっており、法人の場合には、複式簿記で管理を行います。

創業・ベンチャー企業及び中小企業の方々が事業展開を図る上での、様々な問題解決について、専門家相談員が無料で相談にお応えする「専門家特別相談日」を開設しています。
開設日 毎週木曜日の10:00〜12:00、13:00〜16:00
相談時間 開設時間のうち1時間 (複数回の御利用も可能です)
相談料 無料
お申込方法 電話又は来所により予約を受け付けています。


各分野で起業を目指している方や創業後間もない方を対象に、起業のための基礎的な経営情報を提供する講演会、ビジネスプランの作成方法・税務・財務、マーケティグなど、事業の立ち上げや経営に必要な基礎知識と実践力を身につけていただく起業家セミナーなどを開催しています。講演会やセミナーともに、年度により実施内容が異なりますので、詳しくは当財団にお問い合せください。
(参考)平成16年度の実施内容
■起業家フォーラム
□開催日時  平成16年10月2日(土)13:30〜16:00
□場  所  京都リサーチパーク(京都市下京区)
□内  容  「基調講演」(当URL内にて講演要旨を紹介)ならびに「創業体験談」
■起業家セミナー
□開催日時  平成16年10月30日〜12月11日の各土曜日(6回コース)
          各回10:00〜17:00
□場  所  京都リサーチパーク(京都市下京区)
□内  容  ビジネスプランの作成方法、起業や経営に必要な税務・財務知識、起業時の資金調達・資金計画、マーケティング戦略など
※起業家セミナーの修了者は起業家アドバイザーによる個別相談を受けることができます。
●問合せ先
 京都産業21 新事業支援部 TEL075−315−8848


これから創業されようとする方が必要な設備を導入しようとされるとき、希望される設備を財団が代わってメーカーやディーラーから購入して、その設備を長期かつ低利で割賦販売またはリースする制度です。
詳しくは、次までお問い合せください。
●問合せ先
 京都産業21 産業振興部設備導入支援グループ TEL075−315−8591

 ●厚生労働省の支援制度

この制度は雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に、創業に要した費用の一部を支給するものです。
受給できる金額 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1(支給上限:200万円まで )を2回に分けて支給。
利用条件 (1) 創業の日の前日に雇用保険の受給資格者(被保険者期間5年以上の者に限ります。)であったこと
(2) 新たに事業を開始し、継続して雇用する労働者を雇い入れること
(3) 創業計画認定申請書を作成し、創業の日の前日迄に公共職業安定所長に提出し、認定を受けること
受給対象となる主な経費 ・創業計画の作成費
・職業能力開発経費
・雇用管理の改善に要した費用
・設立・運営経費 等
●問合せ先 
 最寄りのハローワーク  (URL : http://www.hellowork.go.jp/ )
名称 住所 電話
ハローワーク西陣 〒602-8258京都市上京区大宮通中立売下ル和水町439-1 075-451-8609
ハローワーク園部 〒622-0001船井郡園部町宮町71
0771-62-0246
ハローワーク京都七条 〒600-8235京都市下京区西洞院通塩小路下ル東油小路町803
075-341-8609
ハローワーク伏見 〒612-8058京都市伏見区風呂屋町232 075-602-8609
ハローワーク宇治 〒611-0021宇治市宇治池森16-4 0774-20-8609
ハローワーク田辺 〒610-0334京田辺市田辺中央2-1-23 0774-65-8609
ハローワーク木津 〒619-0214相楽郡木津町大字木津小字南垣外50-1 0774-73-8609
ハローワーク福知山 〒620-0933福知山市東羽合町37 0773-23-8609
ハローワーク綾部 〒623-0053綾部市宮代町宮ノ下23
0773-42-8609
ハローワーク舞鶴 〒624-0937舞鶴市字西小字西町107-4
0773-75-8609
ハローワーク峰山 〒627-0012京丹後市峰山町杉谷147-13 0772-62-8609
ハローワーク宮津 〒626-0046宮津市字中ノ丁2534 宮津地方合同庁舎1階 0772-22-8609
 ●厚生労働省の支援制度
条件を満たした中小企業者が、創業・異業種進出など新分野進出時に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、賃金に相当する額の一部を助成します。
対象となる人材 以下の(1)と(2)を共に満たすこと

(1)専門的知識・技術を有する者又は部下を指揮・監督できる係長相当職以上の者
(2)年収350万円以上(臨時給与・ボーナスを除く)の賃金で雇われる者
受給できる事業主 ・雇用保険適用事業主
・都道府県の認定事業主
・所定の計画を出して雇用能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること 等
受給できる金額 採用の日から起算して1年の間、6ヶ月ごとに最大70万円を支給。
人材の種類によって支給額が異なるので、要確認。
※ほかにも要件等があります。詳細については、次までお問合せ下さい。
●問合せ先
 雇用・能力開発機構京都センター(URL:http://www.ehdo.go.jp/kyoto/
〒601-8047  京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ3階
TEL (075)-681-5354  FAX (075)-681-3870

 ●厚生労働省の支援制度
新技術を利用した事業促進のため、関係省庁が連携して、中小企業による研究開発とその成果の事業化を支援する制度。新産業創出につながる新技術に関する研究開発の補助やその成果を利用した事業活動を行う場合の特許料等の軽減や債務保証等の支援を受けることができます。
制度の概要:中小企業庁「SBIR(中小企業技術革新制度)のご案内」
URL:http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/sbir/index.html 


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