京都府元気印中小企業認定制度(京都府応援条例)

お客様相談室 TEL:075-315-9090

「京都府中小企業応援条例」に基づく認定制度のご案内

「京都府中小企業応援条例」に基づき、府内の中小企業が独自に培ってきた技術等(強み)を生かし、新たな事業展開を図るため作成した研究開発等事業計画を認定し、各種の支援等への途を拓くことにより、その成長を応援しています。
当財団では、研究開発等事業計画認定申請の相談・受付を行っています(京都市、長岡京市、大山崎町の方は当財団まで。その他の地域の方は、「相談・申請受付窓口」を参照してください)。

1.申請のフロー

(1)申請準備

申請書をダウンロードし、事業計画を作成してください。

(2)申請書をメールで送付

記入済みの申請書を担当窓口にメールで提出してください。

★宛先はこちら

(3)申請窓口に相談

本社所在地の窓口に相談してください。

(4)面談

担当者及び財団コーディネーター個別支援により申請書のブラッシュアップを行います。

(5)申請受付

ブラッシュアップ済みの申請書およびその他必要書類書類をそろえ、申請窓口に提出してください。

(6)現地調査

中小企業診断士と職員による現地調査と事業計画のヒアリングを行います。

(7)プレゼンテーション資料作成

プレゼンテーションのためのプレゼン資料を作成します。

(8)ブラッシュアップ会議

本番の意見聴取会議に向けたプレゼンテーションの練習を行います。本番の1週間前を目途としています。

(9)意見聴取会議

プレゼンテーション(10分間)の後、委員による質疑が行われます。

(10)結果のお知らせ

事務局より審査結果を通知します。

(11)認定後

補助金・税制優遇などの各種支援策を活用できます。

 

2.京都府元気印中小企業認定制度について

1.認定制度の主な特徴

中小企業事業者自らの強みを生かして成長発展を目指すための「新規性」や「独自性」を備えた取組を全業種にわたって幅広く支援。

中小企業事業者の自らの「強み」を生かす 中小企業事業者自らの強みを生かして成長発展を目指すための「新規性」や「独自性」を備えた取組を全業種にわたって幅広く支援。
得意分野での「イノベーション」など 得意分野でのイノベーション取り組みをはじめ、新事業展開、第二創業、創造的な事業活動等へのチャレンジはもちろん、独自の「強み」に一層磨きをかけ新たな需要を開拓する取組を認定。
様々な取り組みを幅広く支援 研究開発やその成果を事業化するための販路開拓をはじめ、技術、商品、役務から生産・販売等の方式、技術の高度化など様々な取組を幅広く支援。

 

3.申請要件

中小企業者であること(次の①および②の方が対象)

①中小企業者(法人・個人)
業種(主たる事業) 資本金基準(資本の額または出資の総額) 従業員基準(常時使用する従業員の数)
製造業、建設業、運輸業その他の業種(※下記以外) 3億円以下 300人以下
 ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 1億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(※下記以外) 5千万以下 100人以下
 ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
 旅館業 5千万円以下 200人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

※「資本金基準」、「従業員基準」は、いずれかの基準を満たせば対象となります。

※「みなし大企業」は対象になりません。

②事業協同組合、商工組合、商店街振興組合をはじめとする組合等および有限責任事業組合

※有限責任事業組合(「有限責任事業組合契約に関する法律」第2条)の場合には、構成員に大企業または、みなし企業を含まないことおよび構成員全員が京都府内に事務所または事業所を設置していることが要件になります。

●中小企業が自らの「強み」を生かした事業であること

→強みは技術や特許だけでなく、ノウハウ、人材、ネットワークなど幅広く含みます。

●中小企業が成長発展をめざす事業であること

→成長発展の程度を示す指標(「付加価値額の伸び率」またはその他適切な指標)を用います。

●計画期間は5年以内

対象事業

(1)新たな技術の研究開発及びその成果の利用に関する事業

(2)新たな商品の研究開発または生産に関する事業

(3)新たな役務の研究開発または提供に関する事業

(4)商品の新たな生産または販売の方式に関する事業

(5)役務の新たな提供の方式に関する事業に関する事業

(6)事業化のために必要な需要の開拓に関する事業

→研究開発等による成果を事業化するために行う需要の開拓に関する事業

(7)独自の技術等の高度化による新たな」需要の開拓に関する事業

→企業活動等で培った高度な技術等(技能を含む)にさらに磨きをかけて行う需要の開拓に関する事業

4.支援措置

補助金

不動産取得税の軽減措置*

*中小企業者が、認定を受けた事業計画に基づいて研究開発等事業の用に供するために京都府内に取得する不動産(家屋及びその敷地である土地)の不動産取得税が軽減(軽減率10分の9)。

チャレンジ・バイ(京都府中小企業新技術開発制度)

5.相談・申請窓口

本社所在地 相談・申請窓口 TEL
京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 (公財)京都産業21 お客様相談室
(京都市下京区中堂寺南町134)
075-315-9090
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 山城広域振興局 農商工連携・推進課
(宇治市宇治若森7-6)
0774-21-2103
亀岡市、南丹市、京丹波町 南丹広域振興局 農商工連携・推進課
(亀岡市荒塚町1-4-1)
0771-23-4438
福知山市、舞鶴市、綾部市 中丹広域振興局 農商工連携・推進課
(舞鶴市字浜2020)
0773-62-2506
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町(織物・機械金属関係を除く) 丹後広域振興局 農商工連携・推進課
(京丹後市峰山町丹波855)
0772-62-4304
同上の織物・機械金属業関係 (公財)京都産業21 北部支援センター
(京丹後市峰山町荒山225番地)
0772-69-3675

6.申請書類

  1. 研究開発等事業計画認定申請書(第1号様式)及び研究開発等事業計画書(別表1~6)
  2. 定款または有限責任事業組合契約書の写し
  3. 申請の日の属する事業年度の直前の2事業年度における決算書*
  4. 登記事項証明書(申請日から3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書)
  5. 府内において事務所または事業所を設置し、当該事務所または事業所において継続して事業を実施していることが分かる書類(会社案内等で可)

※提出部数 1.2.3.4.5.各1部

*決算書:
①貸借対照表
②損益計算書(製造原価報告書がある場合(製造業)は、併せて提出)
③株主資本等変動計算書
④個別注記表

〔申請者が個人事業主の場合は、申請書・定款・会社案内の書類を提出してください。〕

※メールでの提出の際は、PDF形式で提出してください。★宛先はこちら

【産業支援機関】

●京都府内の商工会・商工会議所 ●京都府商工会連合会

●京都府中小企業団体中央会 ●(公財)京都産業21

7.申請書のダウンロード

●申請様式

申請書・事業計画書(様式(別表3以外)、記載要領) 申請書・事業計画書(様式(別表3以外)記載要領)
申請書・事業計画書(様式(別表3のExcelシートのみ)) 申請書・事業計画書(様式(別表3のみ))
変更認定や実施状況報告に係る各種様式については、下記<京都府ホームページ>内の添付資料から必要な様式をダウンロードしてください。

※【参考】京都府ホームページ

 

 

 

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