経営革新計画の相談・受付 

お客様相談室 TEL:075-315-9090

『中小企業等経営強化法』に基づく経営革新計画承認申請のご案内

「中小企業等経営強化法」に基づき、経営の相当程度の向上が図られる新たな事業活動(経営革新計画)を都道府県知事等が承認し、イノベーションに積極的にチャレンジする中小企業者を応援するものです。この制度により経営革新計画について知事等の承認を受けた方は、別途の審査等を経て、融資、税制優遇などの支援措置を活用することができます。
当財団では、経営革新計画承認申請の相談・申請窓口業務を行っています。(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町の方は当財団まで。その他地域の方は「相談・申請窓口」をご参照ください。)

注※ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金での加点を検討しておられる事業者の皆様へ

1.申請先

本社所在地 事業場所 申請先
京都府 京都府または府外 京都府
京都府外 京都府 本社所在地で申請

2.申請のフロー

(1)申請準備

補足シートを作成してください。

★補足シート作成の際は、下記の手引書をご参照ください。

経営革新計画承認申請の手引書(※記入例の掲載ページ:p.12~p.21)

★書面審査は補足シートの内容にて行われます。

【参考】中小企業庁パンフレット

(2)補足シートをメールで送信

相談窓口に補足シートをメールで送付してください。(Word形式で送付してください。)

★宛先はこちら

(3)申請窓口に相談

本社所在地の窓口で相談してください。(面談予定日を決定します。)

(4)面談

担当者及び財団コーディネーター個別支援により補足シートのブラッシュアップを行います。

(5)申請書の作成

申請書を作成してください。補足シートの内容に基づき作成していきます。

(6)申請受付

補足シート・申請書およびその他必要書類をそろえ、申請窓口に提出してください。

(7)現地調査

受付後2~3週間を目途に中小企業診断士と職員による現地調査・事業計画のヒアリングを行います。

(8)審査

書面による審査が行われます。

(9)結果のお知らせ

事務局より審査結果を通知します。(申請準備・申請~承認までは、約3カ月かかります。)

(10)承認後

融資・補助金などの支援策の活用、優遇措置を受けることができます。

経営革新について

計画主体

(申請者)

特定事業者*

(事業を営んでいる個人や複数企業による共同申請も可能です。)

計画期間 承認の対象となる「経営革新計画」の計画期間は、事業期間のみの場合は3年間から5年間、研究開発期間を設けた場合は3年間から8年間です。
計画内容 「新たな取り組み(新事業活動)」によって、「経営の相当程度の向上を図る」ものであることが必要です。

*特定事業者:

(1)特定事業者として経営革新計画の対象となる会社及び個人の基準

事業を営んでいる業種 従業員基準

(常時使用する従業員の数)

製造業等 500人以下
卸売業 400人以下
サービス業 300人以下
小売業 300人以下

※常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

(2)特定事業者として経営革新計画の対象となる組合及び連合会

組合及び連合会 申請対象者となる要件
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 特になし
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること

※.企業組合、協業組合は特定事業者に該当しますので、経営革新計画の対象となります。

※一般社団法人のうち、その直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業等経営強化法第2条第五項第1号から第7号までの特定事業者であるものについては、経営革新計画の対象となります。

新事業活動とは

(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務の開発又は提供
(3)商品の新たな生産又は販売方式の導入
(4)役務の新たな提供方式の導入
(5)技術に関する研究開発及びその成果の利用
(6)その他の新たな事業活動

※新たな取組・・・個々の中小企業者、グループにとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象となります。(ただし、同業他社、同一地域内において既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認の対象外とします。)

「経営の相当程度の向上」を示す指標について

次の2つの指標が、事業計画の3年~5年で、相当程度向上することを言います。

事業計画期間 「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額の伸び率」 「給与支給総額」の伸び率
3年 9%以上 4.5%以上
4年 12%以上 6%以上
5年 15%以上 7.5%以上

相談・窓口

本社所在地 相談・申請窓口 TEL
京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 (公財)京都産業21 お客様相談室
(京都市下京区中堂寺南町134)
075-315-9090
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 山城広域振興局 農商工連携・推進課
(宇治市宇治若森7-6)
0774-21-2103
亀岡市、南丹市、京丹波町 南丹広域振興局 農商工連携・推進課
(亀岡市荒塚町1-4-1)
0771-23-4438
福知山市、舞鶴市、綾部市 中丹広域振興局 農商工連携・推進課
(舞鶴市字浜2020)
0773-62-2506
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町(織物・機械金属関係を除く) 丹後広域振興局 農商工連携・推進課
(京丹後市峰山町丹波855)
0772-62-4304
同上の織物・機械金属業関係 (公財)京都産業21 北部支援センター
(京丹後市峰山町荒山225番地)
0772-69-3675

提出書類

(1)経営革新計画に係る承認申請書(様式第13、別表1~7)及び補足シート(京都府独自様式)
(2)中小企業者等の定款
(3)申請日の属する事業年度の直前の2事業年度における決算書*
(4)その他必要書類(パンフレット、事業計画書等)
提出部数(1)(2)(3)(4)各1部

*決算書:
①貸借対照表
②損益計算書(製造原価報告書がある場合(製造業)は、併せて提出)
③株主資本等変動計算書
④個別注記表

メールでの提出の際は、PDF形式で提出してください。★宛先はこちら

なお、申請書等の作成にあたり、中小企業応援隊(下記の産業支援機関の経営支援員等)からサポートを受けた場合は、確認書の交付(1部)を受け提出してください。
(産業支援機関)
・京都府内の商工会・商工会議所  ・京都府商工会連合会
・京都府中小企業団体中央会    ・(公財)京都産業21

申請書等様式ダウンロード

●申請様式

経営革新計画に係る承認申請書 word形式
補足シート word形式

●申請の手引き書

経営革新計画承認申請の手引書  PDF形式
経営革新計画承認申請のパンフレット  PDF形式

●報告書様式

経営革新計画実施における実施状況報告書 PDF形式
承認計画実施に際しての留意点 PDF形式

 

※【参考】京都府ホームページ

 

 

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