北部支援センターでは、機器の貸付を行っております。機器の基本的な使い方から応用活用まで、大いに使ってください。
試作・新製品の開発などお気軽にご相談ください。
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貸付機器一覧
機械金属関係
織物関係
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試験測定機器の貸付について
企業の方が、京都府織物・機械金属振興センター及び公益財団法人京都産業21北部支援センターに設置されている試験研究用機器等を自ら操作して、ご利用いただけます。
中小企業の活性化を図るための「京都府中小企業応援条例」の施行にあわせ、府内中小企業の方〔※1〕がご利用いただく場合は基本額の2割減額となります。(平成24年4月1日から5年間延長され、平成28年度末までの限定措置)
府外の方〔※2〕がご利用いただく場合は、基本額の5割増しとなります。
(ただし、関西広域連合域内の方〔※3〕が利用する場合及び府内に主たる事務所または事業所を有する場合は府内料金〔注1〕を適用します。)
〔注1〕 府内に主たる事務所または事業所を有する中小企業の方については基本額の2割減額となります。
また、東日本大震災被災地域内の方〔※4〕がご利用いただく場合は、府内料金〔注2〕を適用します。
(平成24年度末まで限定措置)
〔注2〕 中小企業の方については基本額の2割減額となります。
中小企業の活性化を図るための「京都府中小企業応援条例」の施行にあわせ、府内中小企業の方〔※1〕がご利用いただく場合は基本額の2割減額となります。(平成24年4月1日から5年間延長され、平成28年度末までの限定措置)
府外の方〔※2〕がご利用いただく場合は、基本額の5割増しとなります。
(ただし、関西広域連合域内の方〔※3〕が利用する場合及び府内に主たる事務所または事業所を有する場合は府内料金〔注1〕を適用します。)
〔注1〕 府内に主たる事務所または事業所を有する中小企業の方については基本額の2割減額となります。
また、東日本大震災被災地域内の方〔※4〕がご利用いただく場合は、府内料金〔注2〕を適用します。
(平成24年度末まで限定措置)
〔注2〕 中小企業の方については基本額の2割減額となります。
| ※1 | 中小企業とは: |
| 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第2条第1項に規定する中小企業者「製造業の場合:資本金の額3億円以下または従業員数300人以下」 | |
| ※2 | 府外の方とは: |
| 京都府以外の事務所または事業者からの申請。ただし、京都府内に主たる事務所または事業所を有する場合は府内の取り扱いとなります。例えば本社が京都府内にある場合、兵庫県の工場からの利用申請でも京都府内の事業所からの申請として取り扱います。 | |
| ※3 | 関西広域連合域内の方とは: |
| 滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県及び徳島県に事務所または事業所からの申請。 | |
| ※4 | 東日本大震災被災地域内の方とは: |
| 岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び栃木県に事務所または事業所からの申請。 |
ご利用の手順
- 事前打合せ
機器の利用状況等を確認し、利用期間を決定します。なお、事前に基本操作に関する実務研修を受けていただきます。
(ただし、簡易な機器では当日の操作説明だけでよいものもあります。)
- 申込書の提出
申込書をなるべくお早めに提出してください。
なお、遠隔地からのお申込みの場合は、まずFAXによる仮申込みを行ってください。
- 承諾書の交付
利用申込みを受け付けた後、各センターから機器利用の承諾書を発行します。
- 使用料の支払い
ご利用前に現金でお支払いください。
申込書のダウンロードはこちら
京都府織物・機械金属振興センター
機械器具借受け申込書(PDF形式:70KB)
機械器具借受け申込書(PDF形式:70KB)
公益財団法人京都産業21北部支援センター
機械器具借受け申込書(PDF形式:81KB)
(※当日原本を提出願います)
機械器具借受け申込書(PDF形式:81KB)
<お申し込み先>
京都府織物・機械金属振興センター
(FAX番号:0772−62−5240)
公益財団法人京都産業21北部支援センター
(FAX番号:0772−69−3880)
(FAX番号:0772−62−5240)
公益財団法人京都産業21北部支援センター
(FAX番号:0772−69−3880)

