11月は下請取引適正化月間です

下請取引のルールを守っていますか

スタートは発注書面から ゴールは遅延なしの支払を!

 下請代金支払遅延等防止法は、下請取引のルールを定めたものであり、このルールを親事業者が遵守することによって、下請取引をより公正なものにし、下請企業の利益の保護を図っています。
 例えば、下請単価を一方的に引き下げたりすることや、安易な発注の取消しや納期の延期などもルール違反として禁止しています。
 本法は次のようなルールを定めています。

(受領拒否の禁止)
○ 下請事業者に責任がないのに、いったん注文した物品の受領を拒んではならない
(支払遅延の禁止)
○ 下請代金を物品の受領後60日以内に支払わなければならない
(下請代金の減額の禁止)
○ 下請事業者に責任がないのに、あらかじめ決めた下請代金の支払時に減額してはならない
(返品の禁止)
○ 下請事業者に責任がないのに、受領した物品を返品してはならない
(買いたたきの禁止)
○ 著しく低い下請代金を不当に定めてはならない
(購入強制の禁止)
○ 製品を均質にするため、原材料や工具・部品等を自己から購入させる場合を除き、自己の指定する物の購入を強制してはならない
(有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止)
○ 有償支給した原材料等の対価を下請代金の支払期日より早い時期に支払わせてはならない
(割引困難な手形の交付の禁止)
○ 下請代金を一般の金融機関で割り引くことが困難な長期手形により支払ってはならない

 公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請代金の実態を調査し、これらに該当する行為が起きていないかをチェックしています。そして、親事業者がこれらに該当する行為をしているときは、その行為をやめさせるとともに、下請事業者が受けた不利益の回復措置を講じています。

 11月は下請取引適正化推進月間です。この期間内には、全国各地において下請取引適正化推進講習会を開催します。詳しくは、次の連絡先にお問い合わせください。また、下請取引に関する相談もお気軽にどうぞ。

公正取引委員会・各地方事務所等

中小企業庁・各通商産業局

経済取引局取引部 企業取引課
TEL03-3581-3373
下請企業課
TEL03-3501-1511
北海道 TEL011-231-6300 北海道 TEL011-709-2311
東 北 TEL022-225-7095 東 北 TEL022-263-1111
中 部 TEL052-961-9421 関 東 TEL03-3216-5641
近 畿 TEL06-6941-2176 中 部 TEL052-951-2748
中 国 TEL082-228-1501 近 畿 TEL06-6941-9251
四 国 TEL087-834-1441 中 国 TEL082-224-5661
九 州 TEL092-431-6032 四 国 TEL087-831-3141
沖 縄 TEL098-863-2243 九 州 TEL092-482-5450
沖 縄 TEL098-866-0031


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詳しくは公社企業振興課(075-313-1159・E-mail:office@ki21.jp)まで