![]() |
入居企業等の要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■対象企業等 ○創業をめざす方(個人又は法人、任意グループ等を問いません。) ○学生ベンチャーをめざす方、創業後間もない方、創造的な事業活動を行う方 ○経営の革新・新事業の開拓を行う方等 上記のいずれかに該当する方であって、次に掲げる方。
※なお、現在の住所又は所在地が京都府外である場合や法に基づく計画認定等を京都府知事以外の知事から受けておられる方も対象となります。 また、次に掲げる事業活動については活用ができません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
入居条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)使用(入居)期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○使用貸借契約締結の日が属する月から12ヶ月以上36ヶ月間以内とします。 ○原則として、36ヶ月を超えて入居できませんが、特にその必要が認めらた場合に限り、1〜2年の期間延長を行う場合もあります。 ○使用(入居)期間内の全日、24時間にわたり使用することが可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)使用(共益費の一部)負担金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2区画使用の場合は、月額賃料の2倍となります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.1年目とは、使用貸借契約締結の日が属する月から12ヶ月間をいいます。2年目とは次の12ヶ月間を、3年目とはその次の12ヶ月間をいいます。 2.学生特例は、使用者の代表者が学生である場合に適用します。 それ以外の方は、一般の使用負担金を適用します。 3.使用開始のあった月又は使用が終了した月の日数が1ヶ月に満たない場合でも、その月1ヶ月間の使用があったものとみなし、使用負担金の日割り計算は行いません。 4.消費税は別途徴収します。 5.原則として管理者が毎月徴収します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)敷金・礼金・保証料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徴収しません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)その他の使用(入居)者負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.1年目とは、使用貸借契約締結の日が属する月から12ヶ月間をいいます。2年目とは次の12ヶ月間を、3年目とはその次の12ヶ月間をいいます。 2.定額負担金の場合、使用の開始又は使用の終了があった月の日数が1ヶ月に満たない場合でも、そ の月1ヶ月の使用があったものとみなし、使用料の日割り計算は行いません。(インターネット接続サービス料を除く。) 3.消費税は別途徴収します。 4.原則として管理者が毎月徴収します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■使用(入居)申込方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○申込方法 インキュベート・ルームの使用を希望される方は、使用(入居)申請書を提出してください。提出書類に基づき、審査を行い、使用者(入居者)を決定します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○申請書類 @使用(入居)申請書(所定様式) A添付書類 ・法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票など住所の確認できる資料 学生にあっては在学証明書 ・既に事業を営んでいる法人の場合は、直近2期分の決算書。 個人事業者の場合は直近2期分の確定 申告書の写し ・創造法の計画認定、経営革新支援法の計画承認等を受けている場合は認定書等の写し ・事業のパンフレット、企業概要書等 Bその他 審査に際し、事業計画等に関する追加資料の提出をお願いする場合があります。 また、審査の必要に応じて、審査の場で事業計画等の説明を願う場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○申請期限:平成16年2月20日(金)午後5時 必着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■審査の指針 以下の指針を優先採択基準として審査の上、選定します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア)
関西文化学術研究都市に立地する必要性が高いと認められること 関西文化学術研究都市の大学。研究機関、関係機関等と共同研究、研究交流、施設利用その他の連携活動を行っているか又はその具体的な計画をもつ方が、その連携活動の場としてインキュベート・ルームを活用するもの (イ)政策的な支援の必要性が高いと認められること ○創業の場などとして、インキュベート・ルームに本社登記を行う予定のもの ○創業者(創業後5年以内の方を含む)であって、現に事業活動の場の確保に困難をきたしている方が、研究開発等の場としてインキュベート・ルームを活用するもの ○中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第1項に基づく研究開発等事業計画の認定を受けた方が、当該研究開発等の場としてインキュベート・ルームを活用するもの ○中小企業経営革新支援法第4条第1項に基づく経営革新計画の承認を受けた方が、計画に基づく新た な商品・販売方法等の開発の場としてインキュベート・ルームを活用するもの (ウ)経営方針が明確で、経営者の意欲、事業遂行能力が高いと認められること (エ)製品・技術等の水準、市場性が高いと認められること (オ)資金使途・資金調達計画の妥当性・実効性が高いと認められること (カ)京都経済・関西経済への貢献が期待されると認められること (キ)その他審査会において定める基準に適合すると認められること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■審査結果の通知 審査結果の通知は、平成16年3月下旬に各申請者に通知します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■問い合わせ・申請書提出先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○京都府商工部産業推進課 〒602−8570 京都市上京区下立売通新町西入 電話075−414−4851 FAX075−414−4842 E-mail industry@mail.joho-kyoto.or.jp ○財団法人京都産業21 新事業支援部新事業課 〒600−8813 京都市下京区中堂寺南町134 電話075−315−8848 FAX075−323−5211 E-mail sinjigyo@ki21.jp ○株式会社けいはんな 新産業推進部 〒619−0237 京都府相楽郡精華町光台1−7 電話0774−95−5114 FAX0774−98−2205 E-mail liaison@keihanna-plaza.co.jp けいはんなベンチャーセンターホームページ http://www.ki21.jp/jigyo/venture_center/ |
|