ブックタイトルクリエイティブ京都M&T 2014-7・8(No.102)

ページ
16/20

このページは クリエイティブ京都M&T 2014-10(No.104) の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

クリエイティブ京都M&T 2014-10(No.104)

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

クリエイティブ京都M&T 2014-10(No.104)

15 Management & Technology for Creative Kyoto 2014.10環境セミナーお問い合わせ先京都府中小企業技術センター 基盤技術課 化学・環境担当 TEL:075-315-8633 FAX:075-315-9497 E-mail:kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp環境セミナー報告(2014年2月19日開催)廃棄物の適正処理と3Rの進め方 持続可能な社会を構築していくためには、各主体が積極的に環境への取り組みを行うことが必要で、事業者においてはすべての事業活動の中に、廃棄物削減等の環境配慮が求められています。廃棄物の3R(Reduce・Reuse・Recycle)の取り組みは廃棄物の減量だけでなく、コスト削減など企業経営の合理化にも繋がります。そこで、廃棄物処理法のポイント及び排出事業者の3Rへの取り組みについてセミナーを開催しましたので、その概要を紹介します。廃棄物処理法のポイントと適正処理 廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。これにより、排出事業者の処理責任が明確化されています。 原則として、産業廃棄物を自ら処理しなければなりませんが、それができない場合は、許可を持った処理業者に委託することも可能です。その際、処理委託業者の処理状況の確認等が努力義務として規定されています。この注意義務を怠ると、委託業者の不適正処理が発覚した場合、排出事業者に対して措置命令が課せられることもあります。 また、処理委託に不適正な部分があった場合にも、排出事業者に措置命令が課せられることがあります。実際に国内最大規模とされる青森・岩手県境産業廃棄物不法投棄事件では、委託基準に違反した排出事業者4社に対し、投棄された廃棄物を撤去するよう求める措置命令が発出されました。会社の信頼やご自身の身を守るためにも、処理業者の選定は慎重に行いましょう。 受託した廃棄物に関する情報の不足、不一致による処理業者の災害・事故事例が後を絶ちません。これらの災害・事故を未然に防ぎ、廃棄物の適正な処理を行うために、排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を明示する「廃棄物データシート(WDS)」による情報共有が重要になります。排出事業者による3Rの取り組みについて 3Rの取り組みの第一歩として、廃棄物の種類・量の把握が必要です。しかし、廃棄物の計量には手間がかかるため、「廃棄物計量管理ソフト」を導入することで、計量・回収・集計作業を迅速に行い、効率的に3Rに取り組む事業者も増えています。 また、リサイクルを行う際には、廃棄物には原材料としての品質が求められるため、分別の精度が重要となります。しかし、全社員が正確に分別ルールを把握し、間違いなく分別することは容易ではありません。そこで、ある会社では社員の疑問に答える「廃棄物の手引き」の整備を行いました。これにより、社員一人ひとりの廃棄物削減に対する意識が向上し、これまでは様々なものが混在していたために廃棄せざるを得なかったものが、細かい分類で分別することにより有価化、再利用可能となり、廃棄物処理費用の削減に繋がりました。 京都府産業廃棄物3R支援センターは、府内の産業界・処理業界・学識経験者・行政などの多様なネットワークのもと、産業廃棄物の3Rに取り組む事業者の皆さまを支援する全国的にも珍しい組織です。皆さまのお役に立てるよう「アドバイザー派遣事業」、「技術開発・施設設備等に対する助成事業」などの様々な支援事業を用意しています。産業廃棄物の3Rについてお困りのことがあれば、是非お気軽にお問い合わせください。一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センターTEL:075-322-0530HP:http://www.kyoto-3rbiz.org/E-mail:info@kyoto-3rbiz.org〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町2河野裕之 氏講 師一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センター京都府協力スタッフ京都府文化環境部環境・エネルギー局循環型社会推進課 主任