「京都府中小企業応援条例」
に基づく認定制度のご案内
 京都府においては、「京都府中小企業応援条例」に基づき、府内の中小企業が独自に培ってきた技術等(強み)をためし、新たな事業展開を図るため作成した研究開発等事業計画を認定し、各種の支援等への途を開くことにより、その成長を応援しています。
 当財団では、研究開発等事業計画認定申請の相談・受付を行っています(京都市、長岡京市、大山崎町の方は当財団まで。その他の地域の方は、「相談・申請受付窓口」を参照してください)。
 この制度により、認定を受けた方は、別途の審査等を経て、融資・補助金・税制優遇などの支援措置を活用することができます。


■ 認定制度の主な特徴
○中小企業者自らの「強み」を生かす
 中小企業者自らの独自の技術等を生かして成長発展をめざすための「新規性」や「独自性」を備えた取組を全業種にわたって幅広く支援
 ※独自の技術等とは、いわゆる「強み」であって、特許、ノウハウなどの知的財産をはじめ、技術、人材、ネットワーク、機械・設備など企業価値向上の源泉となりうるものを指します。
○得意分野で「オンリーワン」をめざす
得意分野で「オンリーワン」をめざす取組をはじめ、新事業展開、第二創業、創造的な事業活動等へのチャレンジはもちろん、独自の「強み」に一層磨きをかけ新たな需要を開拓する取組を認定。
○さまざまな取組を幅広く支援
研究開発やその成果を事業化するための販路開拓をはじめ、技術、商品、役務から生産・販売等の方式、 技術の高度化など様々な取組を幅広く支援。


■ 認定申請手続き
  @申請準備・・・担当窓口での相談、計画作成等
             
  A申   請・・・申請書類を担当窓口に提出してください。
            ※申請書類について、詳しくは下記の提出書類をご覧ください。    
      
  B調   査・・・専門家による調査を行います。
      
  C審   査・・審査会で申請者によるプレゼンテーション審査を行います。
      
  D認   定・・・結果については申請企業あて文書でお知らせします。
      
  E支援措置・・・融資・補助金・税制優遇などの支援策の活用
※認定を受けられても、融資等に別途審査が行われますので、認定を受ければ必ず融資等の支援が受けられるとは限りませんのでご注意ください。


■ 主な申請要件等
●中小企業者であること(次の@及びAの方が対象)
@ 会社(法人)
主たる事業を営んでいる業種 資本金基準(資本の額又は出資の総額) 従業員基準(常時使用する従業員の数)
製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(下記以外) 5千万円以下 100人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
※「資本金基準」、「従業員基準」は、いずれかの基準を満たせば対象となります。
※「みなし大企業」は対象になりません。
A 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合をはじめとする組合等及び有限責任事業組合
※有限責任事業組合(「有限責任事業組合契約に関する法律」第2条)の場合には、構成員に大企業又はみなし大企業を含まないこと、及び構成員全員が京都府内に事務所又は事業所を設置していること、が要件になります。
●中小企業が自らの「強み」を生かした事業であること
   → 「強み」は技術や特許だけでなく、ノウハウ、人材、ネットワークなど幅広く含みます。
●中小企業が成長発展をめざす事業(「対象事業」参照)であること
   →成長発展の程度を示す指標(「付加価値額の伸び率」又はその他適切な指標)を用います。
●計画期間は5年以内


■ 「対象事業」とは
(1) 新たな技術の研究開発及びその成果の利用に関する事業
(2) 新たな商品の研究開発又は生産に関する事業
(3) 新たな役務の研究開発又は提供に関する事業
(4) 商品の新たな生産又は販売の方式に関する事業
(5) 役務の新たな提供の方式に関する事業に関する事業
(6) 事業化のために必要な需要の開拓に関する事業
→研究開発等による成果を事業化するために行う需要の開拓に関する事業
(7) 独自の技術等の高度化による新たな需要の開拓に関する事業
→企業活動等で培った高度な技術等(技能を含む)に更に磨きをかけて行う需要の開拓に関する事業


■ 支援措置
●制度融資(知的財産等活用融資<条例認定型>)
●補助金 (京都府中小企業研究開発等応援事業費補助金)
●不動産取得税の軽減措置
※このほか、創援隊による販路開拓支援・人材マッチング支援やファンドの重点適用に加え、今後、フォローアップ協議会(仮称)による各種フォローアップや開発された新商品の販路開拓支援などの支援が実施される予定。
 また、条例に基づく支援措置として、府中小企業技術センターの依頼試験手数料、機械器具貸付料の減額(認定不要)などの支援措置の対象にもなります。


■ 相談・申請受付窓口
本社所在地 相談窓口 TEL
京都市、向日市、長岡京市、大山崎町の方 (公財)京都産業21 経営革新部 経営企画グループ
(京都市下京区中堂寺南町134)
075-315-8848
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村の方 山城広域振興局 商工労働観光室
(宇治市宇治若森7−6)
0774-21-2103
亀岡市、南丹市、京丹波町の方
南丹広域振興局 商工労働観光室
(亀岡市荒塚町1−4−1)
0771-23-4438
福知山市、舞鶴市、綾部市の方 中丹広域振興局 商工労働観光室
(舞鶴市字浜2020)
0773-62-2506
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町の方
(織物・機械金属関業係を除く)
丹後広域振興局 商工労働観光室
(京丹後市峰山町丹波855)
0772-62-4304
   同上の織物・機械金属業関係の方 (公財)京都産業21 北部支援センター
(京丹後市峰山町荒山225)
0772-69-3675


■ 提出書類
@「研究開発等事業計画認定申請書(第1号様式)」及び「研究開発等事業計画書」  正・副本各一通
A決算関係書類
・申請の日の属する事業年度の直前の2事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
・申請の日の属する事業年度における会社の事業計画書及び収支予算書
・登記事項証明書
・役員名簿
B会社定款又は有限責任事業組合契約書の写し
(注)最近2期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)


■ 申請書類ダウンロード
申請書様式
研究開発等計画認定申請書及び研究開発等事業計画書 word形式


(参考) 〈京都府ホームページ〉
○ 京都府中小企業応援条例に基づく認定制度のご案内