| 中小企業等エネルギー対策交付金緊急事業(農林漁業者等版)
  この夏の電力不足が懸念される中、農林漁業者や農業法人等が府内で行う事業活動に伴う省エネ、節電、ピークカット対策につながる取組への緊急支援です。
 
  15%以上の節電を目標とした軽微な設備導入、節電勤務シフト、家庭での使用電力削減につながる集客事業について、経費の2分の1を交付します。(交付額上限300千円)
 
 
              
                
                  | 事業内容 | 対象要件 【対象者】 | 対象期間 | 提出期限(※) |  
                  | (1)節電のための軽微な設備の導入等 
 (例)空調の省エネチューニング、デマンド監視装置、ポータブル発電機など
 | 7月末までに完了(設置導入が済んだもの、又は作業・工事などを完了したもの)するもの。 
 【農林漁業者、農業法人等、農林漁業団体】
 | 平成24年6月8日 〜7月31日
 | 平成24年7月20日 17:00まで
 
 (注)7月16日から20日までに提出のあった申請の交付決定は、7月27日頃を予定していますので、事業対象期間7月31日までの完了に留意ください。
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                  | (2)節電勤務シフト体制の導入 
 (注)就業規則の変更等労働基準監督署への届出等必要な手続きを完了してください。
 | @ 労働時間の伸長にならない勤務シフト体制を導入すること。 A @により平日昼間(午後1時〜4時の間を含む連続して3時間以上の時間を1回とする。)に、電力を使用する生産設備等を期間中7回以上、休停止状態とすること。
 
 【農業法人等、農林漁業団体】
 | 平成24年7月2日 〜9月7日の平日
 (土日・祝日及び8月13日〜15日を除く)
 | 平成24年8月24日 17:00まで
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                  | (3)家庭での使用電力の削減につながる集客事業 
 (例)クールスポットを設けて集客を図るドライミスト装置の設置や納涼イベントの実施
 | @ 家庭での15%以上の節電を啓発すること。 A 集客を図ることにより、平日昼間午後1時〜4時の間を含む時間帯の家庭での使用電力を削減する取組であること。
 
 【農業法人等、農林漁業団体】
 | 平成24年7月2日 〜9月7日の平日
 (土日・祝日及び8月13日〜15日を除く)
 |   ※提出期限内であっても、予算が終了した場合は募集を締め切りますのでご了承ください。
 
 
    
              
                
                  | 申請者の住所地 | 申請書の提出先・問い合せ先 | 電話番号 |  
                  | 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 | 〒600-8813
 京都市下京区中堂寺南町134京都府産業支援センター
 公益財団法人 京都産業21
 連携推進部 企業連携グループ
 | 075-315-8677 |  
                  | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 | 〒611-0021
  宇治市宇治若森7-6京都府山城広域振興局
 農林商工部 企画調整室
 | 0774-21-3211 |  
                  | 亀岡市、南丹市、京丹波町 | 〒621-0851亀岡市荒塚町1丁目4-1
 京都府南丹広域振興局
 農林商工部 企画調整室
 | 0771-22-0371 |  
                  | 福知山市、舞鶴市、綾部市 | 〒625-0036 舞鶴市字浜2020
 京都府中丹広域振興局
 農林商工部 企画調整室
 
 | 0773-62-2508 |  
                  | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 
 | 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855
 京都府丹後広域振興局
 農林商工部 企画調整室
 | 
 0772-62-4315 |  
    ・申請書に不備がある場合は受付けできませんので、お早めに提出先へお持ちください。・郵送での提出は受付けません。
 ・事前着手届による事業についても、交付決定日以降の精算払いが対象となります。
 ・事業完了後は速やかに実績報告書を提出してください。
 (1)軽微な設備の導入  交付対象事業の支払い完了後、遅くとも8月31日までに提出
 (2)勤務シフト体制導入 交付対象事業の支払い完了後、遅くとも10月10日までに提出
 (3)集客事業の実施   交付対象事業の支払い完了後、遅くとも9月28日までに提出
 ・詳細については、要領をご覧ください。
 
 
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