〜全業種での経営革新を幅広く支援〜
「中小企業新事業活動促進法」に基づく
経営革新計画承認申請のご案内 |
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京都府においては、「京都府中小企業応援条例」に基づき、府内の中小企業が独自に培ってきた技術等(強み)をためし、新たな事業展開を図るため作成した研
究開発等事業計画を認定し、各種の支援等への途を開くことにより、その成長を応援しています。
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| ■ 承認申請手続き |
| @申請準備・・・担当窓口での相談、計画作成等 |
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| A申 請・・・担当窓口へ申請書類を提出してください。 |
| ※添付書類:最近2期分の営業報告書(決算書)、定款、その他必要書類(パンフレット、事業計画等) |
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| B調 査・・・専門家による調査を行います。 |
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| C審 査・・・新事業計画等審査会で審査を行います。 |
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| D承 認・・・結果については申請企業あて文書でお知らせします。 |
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| E支援措置・・・融資・税制優遇などの支援策の活用 |
※承認を受けられても、融資等に別途審査が行われますので、承認を受ければ必ず融資等の支援が受けられるとは限りませんのでご注意ください。
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| ■ 経営革新計画について |
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計画主体
(申請者) |
中小企業者及び組合等
(事業を営んでいる個人や複数企業による共同申請も可能です。) |
| 計画期間 |
承認の対象となる「経営革新計画」の計画期間は3年から5年間です。 |
| 計画内容 |
「新たな取り組み(新事業活動)」によって、「経営の相当程度の向上を図る」ものであることが必要です。 |
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| ■ 新事業活動とは |
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(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務(サービス)の開発又は提供
(3)商品の新たな生産又は販売方式の導入
(4)役務(サービス)の新たな提供方式の導入その他新たな事業活動 |
※事業者にとって新たな取り組みであっても、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものにおいては同一地域における同業他社)における導入状況を判断し、既に相当程度普及している技術・方式の導入については承認の対象外となります。
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| ■ 「経営の相当程度の向上」を示す指標について |
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| (1)付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の向上 |
| 「企業全体の付加価値額」又は「従業員一人あたりの付加価値額」の伸び率が、 |
| 3年計画・・・9%以上 |
| 4年計画・・・12%以上 |
| 5年計画・・・15%以上 |
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| (2)経常利益(営業利益−営業外費用)の向上 |
| 3年計画・・・3%以上 |
| 4年計画・・・4%以上 |
| 5年計画・・・5%以上 |
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| の目標となっていることが必要です。 |
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| ● 相談・申請窓口 |
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| 本社所在地 |
相談窓口 |
TEL |
| 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町の方 |
(財)京都産業21 経営革新部 経営企画グループ
(京都市下京区中堂寺南町134) |
075-315-8848 |
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、
井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村の方 |
山城広域振興局 商工労働観光室
(宇治市宇治若森7−6) |
0774-21-2103
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亀岡市、南丹市、京丹波町の方
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南丹広域振興局 商工労働観光室
(亀岡市荒塚町1−4−1) |
0771-23-4438 |
| 福知山市、舞鶴市、綾部市の方 |
中丹広域振興局 商工労働観光室
(舞鶴市字浜2020) |
0773-62-2506 |
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町の方
(織物・機械金属関係を除く) |
丹後広域振興局 商工労働観光室
(京丹後市峰山町丹波855) |
0772-62-4304 |
| 同上の織物・機械金属業関係の方 |
(財)京都産業21 北部支援センター
(京丹後市峰山町荒山225番地) |
0772-69-3675 |
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| ● 申請書等様式ダウンロード |
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| (参考) 〈京都府ホームページ〉 |
| ○ 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認の概要(承認企業一覧含む) |
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