【事業の形態】 |
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個人事業者 |
会 社 |
株式会社 |
合同会社 |
合資会社 |
合名会社 |
資本金 |
いくらでも可 |
1円からでも設立可 |
規定なし |
開業の手続き |
開業届を税務署と市町村の役所に提出。 (国民健康保険・国民年金届を市町村に提出が必要な場合があります。) |
1.法務局へ会社設立登記手続き。 2.法人設立届書(設立後2ケ月以内。添付資料 貸借対照表・定款等写・設立の登記の登記事項証明書・株主(社員)名簿・設立趣意書。 3.源泉所得税関係の届書。 4.消費税関係の届書のほか、必要に応じて青色申告の承認申請書、棚卸資産の評価方法の届書等税務署に提出。 その他財務事務所、市町村役場、労働基準監督署、社会保険事務所に届書が必要。
*法人形態により必要書類に違いがあるので、各機関に問合せて確認のこと。 |
経営者の責任範囲 |
無限責任 |
有限責任 |
有限責任 |
有限・無限責任 |
無限責任 |
取締役の 選任 |
不要 |
原則1名以上 |
業務執行者1名以上(取締役の名称はない) |
税金 |
所得税・事業税・住民税・消費税 |
法人税・事業税・住民税・消費税 |
メリット |
設立届が簡易で定款がないため、柔軟に活動できる。 |
資本が集めやすい。経費として認められる範囲が広い。信用力が強い。 |
株式会社と比較し設立費用が安い。 配当金の分配比率が自由に設定可能。 決算公告は義務でない。 |
定款認証を受ける必要がない。運営しやすい。設立費用が安い。 |
デメリット |
経費として認められる範囲が狭い。 |
設立費用が高く、届けが煩雑。 決算公告が必要。 |
株式会社と比較しイメージが少し悪い。 意思決定で対立が生じると収拾がつかない。 |
株式会社に比べると信用力に劣る。場合により税金面で不利。 |