top_02_01.gif (2446 バイト) top_02_02.gif (1684 バイト)

 

 

発注は書面で!支払は遅れずに!
=守りましょう下請取引ルール

下請取引のルールを守っていますか?

◆下請代金法(下請代金支払遅延等防止法)とは・・・

 

 昭和31年に制定された下請代金遅延等防止法(以下「下請代金法」という)は、下請代金の支払遅延などを防止することによって、親事業者の下請下請事業者に対する取引を公正にし、それによって下請事業者の利益を保護する法律である。下請代金法は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という)の特別法(補完法)としての性格を有する。すなわち、独占禁止法で禁止されている不公正な取引方法に該当する下請取引における親企業者の優越的地位の濫用行為等を、下請代金法でより迅速かつ効果的に規制するためのものである。また、下請代金法は中小企業の保護の面から中小企業関連法としての性格も併せ有し、中小企業基本法の体系内に位置づけられている。(中小企業基本法第18条)


親事業所に課せられている義務と禁止事項は次のとおりです。

義務・禁止事項 概 要
4つの義務 1.書面の交付義務(第3条)  発注に際して必要記載事項をすべて記載している書面を直ちに下請事業者に交付する義務がある。
 ※必要記載事項のうち、その内容が定められないことにつき正当な理由がある事項がある場合は、当該事項を記載せずに下請事業者に書面を交付することが認められる。ただし、記載しなかった事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を交付する義務がある。
2.支払期日を定める義務(第2条の2)  下請事業者との合意の下に下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務がある
3.書類の作成・保存義務(第5条)  下請事業者に対し製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は給付の内容、下請代金の額等について記載した書類を作成し2年間保存する義務がある
4.遅延利息の支払義務(第4条の2)  下請代金をその支払期日までに支払わなかったときは、下請事業者に対し、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じ当該未払金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務がある
11の禁止事項 1.買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)  発注に際して下請代金を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めてはならない
2.受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)  下請事業者に対して委託した給付の目的物について、下請事業者が納入してきた場合、親事業者は下請事業者に責任がないのに受領を拒んではならない
3.返品の禁止(第4条第1項第4号)  下請事業者から納入された物品等を受領した後に、その物品等に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合において、受領後速やかに不良品を返品するのは問題ないが、それ以外の場合に受領後に返品してはならない
4.下請代金の減額の禁止(第4条第1項第3号)  発注時に決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額してはならない
5.下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1項第2号)  親事業者は物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、役務が提供された日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わなければならない
6.割引困難な手形の交付の禁止(第4条第2項第2号)  下請代金を手形で支払う場合、一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付してはならない。
※公正取引委員会及び中小企業庁の運用では、繊維業90日、その他の業種は120日を超える手形を割引困難な手形としている
7.購入・利用強制の禁止(第4条第1項第6号)  注文した給付内容を維持するためなどの正当な理由が無いのに、親事業者の指定する製品(含自社製品)・原材料等を強制的に下請事業者に購入させたり、サービス等を強制的に下請事業者に利用させて対価を支払わせてはならない
8.不当な経済上の利益の提供要請の禁止(第4条第2項第3号)  親事業者が下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害してはならない
9.不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(第4条第2項第4号)  下請事業者に責任が無いのに、発注の取消もしくは発注内容の変更を行い、又は受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害してはならない
10.有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(第4条第2項第1号)  下請事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を有償で支給している場合に、下請事業者の責に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり下請代金から控除(相殺)してはならない
11.報復措置の禁止(第4条第1項第7号)  下請事業者が親事業者の本下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して取引数量を減じたり、取引を停止したり、その他不利益な取扱をしてはならない
◆お問い合わせ・ご相談は・・・・
 市場開拓グループ(TEL075-315-8590FAX075-323-5211
 
 


Copyright (C) KYOTO INDUSTRIAL SUPPORT ORGANIZATION 21 2001.
E-mail:
office@ki21.jp